2026年10月19日不動産小口化商品における相続税・贈与税評価の通達改正(案)について
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令和8年度税制改正大綱を受けて、国税庁は令和8年9月18日に「財産評価基本通達」の改正案を公表し、意見募集(パブリックコメント)を行いました。
改正案には、不動産小口化商品の相続税・贈与税での評価方法の見直しが含まれています。
この改正案はまだ確定したものではなく、正式な内容は今後公表される予定です。
■ 改正案の概要
・不動産特定共同事業契約に基づく出資持分などについて、相続税・贈与税の評価額を、出資額などをもとにした時価に近い水準で算定する方法に改めるものです。
・令和9年1月1日以後に、相続・遺贈・贈与で取得した財産に適用される予定です。
■ お客様へのご案内
・今回の見直しは、相続税・贈与税を計算するときの評価方法に関するものです。
「トラストパートナーズ」の運用や分配の仕組み、お客様と当社との契約内容が変わるものではございません。
・新しい評価方法は、相続・贈与が発生したときに適用されます。
今回の見直しにより、商品のご購入時やご出資期間中に新たに税金が発生することはございません。
・相続・贈与への具体的な影響は、お客様それぞれのご事情によって異なります。
個別のご判断にあたっては、税理士などの専門家にご相談ください。
当社では今後も関係当局の動向を注視し、正式な内容が決まりましたら、あらためてお知らせいたします。
ご不明な点などございましたらお問合せください。
今後ともトラストパートナーズをどうぞよろしくお願いいたします。